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危険物取扱者の基礎知識
危険物取扱者とは
今や数ある資格の中でも、代表的な資格として認識されつつある危険物取扱者。これは一体どのような資格なのでしょう。危険物取扱者は、その名の通り危険物を専門的に取扱、場合によってはその立会いを行うために必要となる国家資格です。この危険物取扱者資格は消防法及びその下位法令によって制定されており、その性質から「消防」と密接な関係にあります。
「危険物」というと、酸の強い危険な化学薬品などを連想するかも知れませんが、実際としては火災を引き起こす危険性のあるものなどを主に取り扱う場合が多く、危険物だけではなく、それらから誘発され得る災害などに対しても精通してなければいけません。まさに、危険物取扱のエキスパートであると言えます。
危険物取扱者の分類について
危険物取扱者の資格は、甲種、乙種、丙種の三種類に分けられます。資格の種別によってそれぞれ扱うことのできる危険物の制限、或いは、危険物を扱う場への立会いを行うことができる制限などが設けられ、また、それぞれ資格試験の違い、守備範囲の違いなどにより、実際の受験率、試験合格率も異なるものとなっています。
これら甲種、乙種、丙種の分類の内容としては、基本的に甲種は全ての危険物の取扱を行うことが可能となっており、乙種については乙種第一類、乙種第二類、乙種第三類、乙種第四類、乙種第五類、乙種第六類に分けることができ、こちらにおいてもそれぞれ扱える危険物の内容が異なってきます。丙種においては、危険物第四類の限られた危険物のみを取り扱うことが可能です。
保安講習について
危険物を取り扱う事業所などにおいて、危険物の取扱に従事している危険物取扱者には、三年ごとに保安講習を受講することが義務付けられています。これは、消防法第3条の23の規定により定められるもので、ガソリンスタンドなどの給油取扱所などで危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者、災害防止法第二条第6号により規定された特定事業所における危険物施設で危険物の取扱に従事する危険物取扱者、また、これら以外の危険物施設において危険物の取扱に従事する危険物取扱者を対象に、保安講習が実施されます。
保安講習が実施される場所は、各地域の公共施設、または消防署がほとんどで、参加するには参加手続きを済ませる必要があります。各施設では年に一回保安講習が行われますが、それぞれ実施日が異なります。
「危険物」とは何か
危険物取扱者で定義される「危険物」とは一体どのようなものを指すのでしょうか。危険物について少し触れてみましょう。危険物取扱者は消防法によって規定される資格ですが、その消防法第2条第7項にはこうあります。「危険物とは、消防法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう」。この、消防法が定めるところの「危険物」は、主に引火性が高く火災の原因となる可能性が高いもの、また、それらの災害が生じた時に消化が困難なものを主に定義しています。
たとえばシンナーなどは、水で消火することが困難です。シンナーに火が引火した場合、そこに水をかけると水より軽いシンナーは水に浮かされ、さらに被害を拡大させる恐れがあります。そういった特殊な消化方法が求められる薬品、また特殊な性質を持った薬品などが、消防法では危険物として定義されています。
甲種、乙種、丙種について
「危険物取扱者の分類」でも触れた通り、危険物取扱者資格は甲種、乙種、丙種に分けられます。それぞれ扱える危険物の範囲が異なるということは理解されたと思いますが、もう少しこれらについて詳しく触れてみましょう。
まず甲種についてですが、甲種は第一類から第六類までの全ての危険物を取り扱うことができ、この甲種においては資格試験を受けるのに一定の受験資格が求められます。一方、乙種の場合は受験資格など特に求められなく、自分が持つ危険物類の免状における扱い、立会いが認められます。丙種はガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油、引火点130度以上のもの)、第四石油類、植物油類など、指定された危険物のみを取り扱うことができ、こちらも受験資格などは求められません。