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危険物取扱者の基礎知識保安講習について
危険物を取り扱う事業所などにおいて、危険物の取扱に従事している危険物取扱者には、三年ごとに保安講習を受講することが義務付けられています。これは、消防法第3条の23の規定により定められるもので、ガソリンスタンドなどの給油取扱所などで危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者、災害防止法第二条第6号により規定された特定事業所における危険物施設で危険物の取扱に従事する危険物取扱者、また、これら以外の危険物施設において危険物の取扱に従事する危険物取扱者を対象に、保安講習が実施されます。
保安講習が実施される場所は、各地域の公共施設、または消防署がほとんどで、参加するには参加手続きを済ませる必要があります。各施設では年に一回保安講習が行われますが、それぞれ実施日が異なります。