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危険物取扱者の基礎知識

「危険物」とは何か

危険物取扱者で定義される「危険物」とは一体どのようなものを指すのでしょうか。危険物について少し触れてみましょう。危険物取扱者は消防法によって規定される資格ですが、その消防法第2条第7項にはこうあります。「危険物とは、消防法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう」。この、消防法が定めるところの「危険物」は、主に引火性が高く火災の原因となる可能性が高いもの、また、それらの災害が生じた時に消化が困難なものを主に定義しています。

たとえばシンナーなどは、水で消火することが困難です。シンナーに火が引火した場合、そこに水をかけると水より軽いシンナーは水に浮かされ、さらに被害を拡大させる恐れがあります。そういった特殊な消化方法が求められる薬品、また特殊な性質を持った薬品などが、消防法では危険物として定義されています。