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危険物の分類について

危険物、第一類について

では、危険物の分類について一つずつ触れていってみましょう。まずは「危険物、第一類」についてですが、これは可燃物を酸化して激しい燃焼や爆発を起こす固体、「酸化性固体」を指します。酸化性固体としては塩素酸塩類、化塩素酸塩類、無機化酸化物、亜鉛素酸塩類、臭素酸塩類、硝酸塩類、よう素酸塩類、過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類などが挙げられます。

また、その他政令で定めるものとして過よう素酸塩類、過よう素酸、クロム、鉛またはよう素の酸化物、亜硝酸塩類、次亜塩素酸塩類、塩素化イソシアヌル酸、ペルオキソニ硫酸塩類、ペルオキソニほう酸塩類なども定められ、これらのいずれかを含有するものが、危険物、第一類として掲げられています。

危険物、第二類について

危険物、第二類は、こちらも第一類と同様に固体を指すものですが、第二類の場合は「着火しやすい固体や、低温で引火しやすい固体」である「可燃性固体」を指します。可燃性固体としては硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、マグネシウム、金属粉(アルミニウム板、マグネシウム粉、亜鉛粉など)などが挙げられ、また、これらのいずれかを含有するもの全般まで含めて定義されています。

このほか、固形アルコールやラッカーパテ、ゴムのりなども、引火性固体として危険物、第二類で定めるところの「可燃性固体」に定義されています。固体であるため液体よりも扱いやすいものではありますが、発火性、引火性が高いため、扱いには細心の注意が必要とされます。

危険物、第三類について

危険物、第三類は、空気や水と接触することによって発火したり、あるいは可燃性ガスを発生させたりする物質、「自然発火物質、および禁水性物質」を指しています。

主な例としてはカリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、アルカリ金属(カリウム、ナトリウムを除く)およびアルカリ土類金属、有機金属化合物(アルキルアルミニウムおよびアルキルリチウムを除く)、金属の水素化物、金属のりん化物、カルシウムまたはアルミニウムの炭化物、その他塩素化けい素化合物など政令で定められるもの、また、これらのいずれかを含有するものなどが定義されています。ジエチル亜鉛や水素化リチウム、水素化ナトリウム、炭化カルシウムなどもこれらに含まれます。

危険物、第四類について

危険物、第四類では、引火しやすい液体である「引火性液体」を定義しています。ジエチルエーテルやアセトアルデヒドなど、1気圧で引火点が100度以下、または引火点が−20度以下で沸点が40度以下の特殊引火物をはじめ、ガソリンやトルエン、アセトンなどの第一石油類、メチルアルコールやエチルアルコールなどのアルコール類、灯油、軽油、酢酸などの第二石油類、重油、ニトロベンゼングリセリンなどの第三石油類、ギヤーやシリンダーなどに用いる潤滑油やリン酸トリクレジルなどの第四石油類、ヒマシ油、ヤシ油、ナタネ油、キリ油などの植物油類などが掲げられています。これらはそれぞれ引火点などが異なるため、正しい知識を身につけることが必要となります。

危険物、第五類について

危険物、第五類は、加熱や衝撃などで激しく燃えたり、また、爆発したりする物質、「自己反応性物質」を指しています。有機過酸化物(過酸化ベンゾイルなど)、硝酸エステル類(硝酸エチル、ニトロセルロースなど)、ニトロ化合物(ピクリン酸など)、ニトロソ化合物、アゾ化合物、ジアゾ化合物、ヒドラジンの誘導体、その他金属のアジ化物(アジ化ナトリウムなど)や硝酸グアジニンといった、政令で定められるもの。

また、これらのいずれかを含有する物質などが掲げられています。これらの物質は非常に危険性が高く、扱いには細心の注意が必要となります。あまり一般的に目にする機会が少ないものではありますが、取扱を一つでも間違うと、大事故にも繋がりかねません。

危険物、第六類について

危険物、第六類は、そのもの自体は燃焼しないが、他の可燃物と反応して、その燃焼を促進させる液体、「酸化性液体」を定義しています。過塩素類、過酸化水素、硝酸、その他ハロゲン間化合物(フッ化塩素、三フッ化臭素など)など政令に定められるもの、また、これらのいずれかを含有するものが掲げられています。

このほか、法令で指定する指定可燃物としては綿花類、木毛およびかんなくず、ぼろおよび紙くず、糸類、わら類、可燃性固体類、石炭、木炭類、可燃性液体類、木材加工品および木くず、合成樹脂類、発泡させたものなどが挙げられます。各事業所などでの作業の際に、身の周りで危険を伴う可能性がある物に関しては、それらのすべてを危険物と認識する危険予知意識を持っておいた方が良いでしょう。