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危険物の分類について危険物、第六類について
危険物、第六類は、そのもの自体は燃焼しないが、他の可燃物と反応して、その燃焼を促進させる液体、「酸化性液体」を定義しています。過塩素類、過酸化水素、硝酸、その他ハロゲン間化合物(フッ化塩素、三フッ化臭素など)など政令に定められるもの、また、これらのいずれかを含有するものが掲げられています。
このほか、法令で指定する指定可燃物としては綿花類、木毛およびかんなくず、ぼろおよび紙くず、糸類、わら類、可燃性固体類、石炭、木炭類、可燃性液体類、木材加工品および木くず、合成樹脂類、発泡させたものなどが挙げられます。各事業所などでの作業の際に、身の周りで危険を伴う可能性がある物に関しては、それらのすべてを危険物と認識する危険予知意識を持っておいた方が良いでしょう。