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危険物に関する法令について

指定数量について

消防法で定められた危険物には、それぞれその危険性を勘案した「一定の数量」というものが定められており、これを指定数量といいます。たとえば、危険物第一類における第一種酸化性固体では指定数量が50キログラム、第二種酸化性固体では300キログラム、第三種酸化性固体では1000キログラムといったように指定されており、これらもまた法令によって定義されています。

各製造所や貯蔵所などにおいて、指定数量を上回る量の危険物を取り扱う場合、市町村長、または消防本部や消防署を置かない区域では都道府県知事に、危険物製造所設置などの許可申請書を提出する必要があります。これらは火災予防条例によって規制され、指定数量未満の危険物を取り扱う場合にも、少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱届出書といった届け出をする必要があります。