危険物取扱者試験を受ける前に…。 > 危険物に関する法令について > 危険物標識、掲示板について
危険物に関する法令について危険物標識、掲示板について
危険物を取り扱う事業所などにおいては、その物質を製造、または貯蔵する場所に、危険物の具体的な注意事項や取扱最大数量などを示す標識、掲示板などを設置しなければなりません。
たとえば「火気厳禁」「火気注意」といった掲示板などは誰でも一度でも目にしたことはあると思いますが、このほかにも危険物の種類や品名、貯蔵または取扱最大数量、危険物保安監督者の氏名または職名などを表記した掲示板などもあります。
掲示板はすべて幅0.3m以上、長さ0.6m以上と大きさが指定されており、また、掲示板の色や文字の色なども決められています。掲示板同様、標識も危険物の存在やその内容を示すためのものであり、製造所等用と貯蔵所用があります。