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危険物に関する法令について

行政手続について

各事業所などにおいて、危険物設備を設置する場合や、製造所等の位置、構造、設備変更などを行う場合は、許可、承認、認可、検査、届出などの危険物行政手続を行う必要があります。上記の理由により手続きを行う場合は「許可」という形での行政手続となり、市町村長、都道府県知事、自治大臣などへと届け出ます。

製造所等の仮使用、また、危険物を仮貯蔵、仮取扱として扱う場合は、「承認」という形となり、こちらも市町村長、または消防署長への届出が必要となります。危険物の譲渡や受け渡し、また、品名、数量、指定数量の変更時、廃止時、危険物保安統括管理者の選任、解任時、危険物保安監督者の選任、解任時には「届出」が必要となり、これらもやはり市町村等に届け出ます。

「検査」は、液体危険物タンクの水圧や水張検査を受ける場合や、1000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所における基礎、地盤検査、溶接部の検査を受ける場合に必要となります。