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危険物に関する法令について

許可取り消しについて

製造所等の管理者、所有者、占有者は、法令に定められたある特定の項目に該当する場合、市町村長などから設置許可の取り消し、期間内の使用禁止命令などを受けることになります。これらは法第12条の2第一項、第三項により定められ、設置許可取り消しの該当事項は次のようになっています。

・位置、構造又は設備を無許可で変更したとき。
・完成検査済証の交付前に使用したとき。
・位置、構造、設備に関わる措置命令に違反したとき。
・政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安の検査を受けないとき。
・定期点検の実施、記録の作成、保存がなされていないとき。

更に、以下の項目に該当する場合は、使用禁止命令を受けることとなります。

・危険物の貯蔵、取扱基準の遵守命令に違反したとき。ただし、移動タンク貯蔵所については、市町村長の管轄区域において、その命令に違反したとき。
・危険物保安統括管理者を定めないとき。
・危険物保安監督者を定めないとき。
・危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に違反したとき。