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危険物に関する法令について点検、設備について
製造所などの施設において危険物を取り扱う場合、当然それらの設備などを定期的に点検する必要があります。やはりこれに関しても法令によって定められており、対象条件などその内容は、詳細に渡るまで複雑に取り決められています。定期点検については最低でも一年に一回行うことが義務付けられており、更にその記録を三年以上保存しなければなりません。
また、貯蔵タンクや製造タンクなどを所有している設備に関しては、タンク内部の点検についても取り決められており、そのタンクの大きさに応じて、それぞれ定期点検の期間、それらの記録の保存期間などが定められています。さらに、第四類の危険物を扱う指定施設においては、その数量に応じて自衛消防組織の編成と、科学消防車の所有が義務付けられています。