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危険物に関する法令について

保安距離について

危険物を扱う施設などにおいては、常々事故の発生を想定しておく必要があります。これは施設内に留まらず、施設外においても非常に重要な問題であり、指定された施設に対して、製造所などは一定の距離を置かなければならないとされています。この距離を保安距離といい、保安距離を必要とされる施設は、製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、一般取扱所となっています。

また、保安距離を置く対象としては一般住居に対し10m以上、重要文化財や史跡などに対しては50m以上、7千から3万5千ボルトの電流が流れる電線などに対しては3m以上、3万5千ボルト以上の電流が流れる電線に対しては5m以上、高圧ガス施設に対しては20m以上、学校や病院、劇場などの公共施設に対しては30m以上とそれぞれ決められています。